現在、ひとりで取り組む議会改革を実践しております
会派制については、先の活動報告でお示しさせていただきましたが、本日は、この会派制にも深く関係してくる政務活動費について書かせていただきます
多くの自治体議会が政務活動費の支給を会派に支給するとしています
中には「会派または、議員に支給する」としている自治体もありますが・・
廿日市市では、会派に支給となっており、この支給の在り方を変えてやろうと目論んでいるところです
理由は、会派を作らせるため、または会派に所属させるための制度に成り下がっているからであります
多くの自治体議会では、ひとり会派はごく僅か
会派に所属しない議員などは希少なものとなっております
私はその「会派に属さない議員」です
なので前期、このことを議会運営委員会に挙げました
その時は、見当はずれな議論の繰り返しで、見るに堪えられませんでした
以下、議事録を掲載します(一部抜粋)
◯議長 先日山田議員から政務活動費における交付の対象について、申入れがありました。現行の政務活動費の交付に関する条例第2条において、市議会の会派に対して交付すると規定をされておりますが、山田議員は会派の設立を考えていないということで、交付の対象要件について、会派への支給を会派または議員への支給に条例を改正していただきたいとの内容でした。このことについて本委員会で御意見をいただきたいと思いますので、御審議をお願いをしたいと思います。
116◯委員長 ただいま議長から発言がありましたこの件について、皆さんのほうで何か意見はありませんか。
120◯大崎委員 会派または議員でいいと思います。そこで差をつけるのは何かおかしいかなとは思うんですけれども。
121◯議長 平成12年に法改正ということでうちの議会も平成13年に、こういった形で、会派(1人会派も認める)ということで、やっておられるんですよ。それはなぜか議員への支給を認めると書いてない。あえて1人会派を認めるということで書いてあるんですよ。それは何かがあったんだろう思うんで、それは今までのことを変えなくちゃいけなくなってくるんで、そういうところを審議していただければと思うんですが。
122◯議会事務局次長 補足させていただきます。政務活動費は平成25年4月から制定でございます。これは今までのそれまでの政務調査費に代わる議員立法ということで、国において制度化されたものでございます。ただその場合に議員立法ですので、議員さん方が政務活動費という、より使いやすいそういった資源がほしいということで、議員立法で制定されたものですが、ただ、その代わりとして各市議会の会議規則等、また条例等でしっかりその使途について市民に明確になるようなそういった規定を設けるということで認められたと。議員さん方が作りたい、あ、そうですかということではなくて、政府としてはその代わりではしっかりと市民に説明ができるようなそういった規定を設けてその上で運用してくださいというもとで始まったものでございます。そのときに、交付の方法といたしましては、個人に交付する方法、それから会派に交付する方法等が案が示されまして、市議会によっては判断が様々ございます。本市議会の場合は、会派制ということでとらせていただいて、1人会派の場合は、どうするかということがございますが、政務活動費を受け取っていただく都合上、1人でも会派を結成していただくというのがこれまでの慣例でございました。またどちらでもいいとなった場合、例えばでございますけれども、会派に所属しておられる議員さんが、自分は個人でほしいとおっしゃった場合どうするかということもあろうかと思いますので、そういったことを相対的に含めて御検討いただければと思います。
123◯大崎委員 政務活動費の要綱があって、それにのっとってやっていかなくちゃいけないわけであって、当然これは今回山田議員が何で会派組まないのか分かりませんけれども、一議員であっても、公開の義務は当然あるわけですよね。
124◯議会事務局次長 政務活動費につきましておっしゃるとおり、規定に基づきまして市民に公開する義務がございます。会派においては会派で経理管理者等決めていただきまして、事務の手続を行っていただいておりますが、1人で受け取られた場合もこの事務は当然生じますので、必ず報告の義務があることは間違いございません。
125◯大崎委員 一番私が思うのが、政務活動費の中からタブレット代を徴収されてますよね。そうなってくると、会派を名乗らないから、政務活動費は支給しませんよっていう場合は、これは山田議員がもう自腹で払うしかないという状態になってしまうんでしょうか。
126◯議会事務局次長 はい、そのとおりでございます。
127◯議長 山田議員からは最初、自分で払うと申入れがありました。
128◯徳原委員 いろんな経緯は今回、今次長がおっしゃったとおりだと思うんで、ある程度山田議員が、なぜ会派を組まないのかそれは本人の事情があるのかもしれないけど、ある程度ルールに従ってほしいなと思います。廿日市の市議会であるならば。その都度本人が言われてる、じゃあいうて全部なんか入替えたりやり替えたり、これはいかがなものかと思いますよね。
129◯委員長 ほかにありませんか。
130◯高橋委員 平成13年に条例は作られてますけど、さっき言った務調査費から政務活動費に変わったときにも、じゃあどうするかっていう議論は議運の中で随分した経緯があって、そのときにも、個人にどうなんかっていう議論もしたけど、廿日市は会派制とってるんで、会派に支給しようと。ただ1人のときに、会派じゃなかったら支給ができなかったらいけないっていうんで、便宜上、1人でも会派を名乗っていただいて、支給できるようにしようっていうのが今までの流れでやってきてて、ほかにもこれまでも大畑議員もそうですけど、ほかにも北野議員とか何人かおられたと思うんですけど、その方たちも皆、会派を名乗ってやってこられてたんで、今までの慣例どおりをやっていただくのが筋じゃないかなと。逆にこれを今変えると、次長が言われたように会派の中で、いや私は個人でもらいたいよとか、いうことも可能になるんで、そうなるとまた今度すごい混乱をするし、条例も変えなきゃいけないんで、そういう意味では、今の条例の範囲内でしっかりと山田議員にやっていただくように再度、議長から支給するんで会派名を名乗るように要請するとか、何とかしていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。
131◯議長 今、私これ皆さんで協議してください。皆さんの協議で、それはもう今までの現行どおりということになれば、それはお伝えします。
132◯山下委員 今日、決めるということですか、これ。持ち帰りということですか。
133◯委員長 できれば今日のうちに、この会で決めたいと思いますが。
134◯中島委員 今までのところは、徳原委員や高橋委員が言われたように、せっかく平成25年に決めたルールをしっかり守っていってもらうということで、議長からお願いしていただければと思います。
135◯委員長 それでは山田議員からの申入れの件については、これまでどおり議員個人への支給は認めない、会派への支給とするということでよろしいですか。
はい
ここで問題視すべきは赤線部分
地方財政法では「地方公共団体の事務経費は、当該地補公共団体がこの経費を支出しなければならない」
とあります
タブレットは事務事業で使用しているのですから、制度上、本来、ここが法に照らし合わせて妥当かどうかが議論されなきゃならないところ
当然、妥当性を欠く場合、条例改正をしなきゃなりません
それが法令遵守に基づく自律権ですし、その権能は議会に与えられているのです
だから
「はい、そのとおりでございます」じゃねーだろ(▼皿▼)
あんたが法律じゃないのよ( ´∀` )
乗せられた議員もイカンけど、事務局長なら議員に論点整理させなきゃ
あんたが議論を脱線させてどーすんだ
と、心で思うのであります
そして、さらに首をかしげるのが青線部分
このかた達、人の権利をどのようにお考えなのか?
会派を名乗る名乗らないは個人の権利ですよ?
個人の権利は憲法で保障されておることくらいわかるでしょうに
「政務活動費欲しくば会派を名乗れ」
義務のない行為を強いることを刑法では何と言いますか?
強要罪というのですよ
まぁ、こんなことで警察は動きもしませんが、ルールを守れ?
色々と特大ブーメランとなっていますが、議員という立場にありながらお気づきでないから始末に負えません
そんなわけで、結局、ここで議論されてることは議会の闇にまんまと洗脳されたカルト集団が、とんちんかんな協議しているようにしか私には見えません
しかし、執行者はそうもいかないんじゃないでしょうかね?
実際、前期私は、この事務費を支払っているわけです
その義務もないのに
つまり、ここで私は債権者となったわけです
では債務者は誰か?
法令上では市となるのではないかと思います
次の6月議会で、この現状をどのように捉えているか、一般質問で市に問うつもりでおります