今朝は議長に呼び出しいただきました
臨時議会で私が唱えた疑義に対して答申を返すためです
出席者は、私の他に、議長・副議長・事務局長・次長の計5名
内容は、競艇議会の議員4名を決める選挙において、投票後に同数票を獲得した内のひとりの被選挙人が辞退を表明し、これを議長が認めたことについて
(参照)録画映像 | 廿日市市議会インターネット議会中継
これでいいのか? | やまだ武豊(やまだたけとよ)廿日市市議会議員
議長が開口一番
本人の意思を尊重した結果なので、私のとった判断は正しいと思っている
だそーです
で、私の言い分です
議長は、この会議でこのように宣告しています
27名中、有効投票数27
この選挙の法定有効投票数は2票 と・・
つまり、27名全てが選挙を棄権していない
その上で、法定有効得票数まで述べている
法定・・・ 法の定め
何の法? 公職選挙法です
ここで、この選挙は公職選挙法に準じた選挙であることが証明されます
その選挙において、有効票を無効にできない法はあっても、有効票を無効にできる法はありませんし、議長にその権限はありません
そして選挙は、当選人を確定するまでが選挙であって、公職選挙法では、選挙を行えば被選挙人の辞退は認められていません
なので、投票結果がわかり、当選人が確定しない段階で辞退を認めることは、非違行為であり不正
私は、理論的に「おかしい」と言っています
「思う」のような主観で言ってもらっては困ります
根拠を示してください
ここまで言えば、反論はありませんでした
この件は議会運営委員会で協議していただくことになりました