条例改正を発案したい

以前もお話させていただきましたが、宮島堤ヶ浦の今後の事業について、市と住民の折り合いがつきません
その中で、6月議会には、先々公募を募るためのコンサル費用の予算が上程される予定です
我々、議会としても、公募をかけない限り、どういった事業者がどんなことをやろうとしているのかわからないので、何とも判断が難しいところです

問題なのは、この予算を認めてしまうと、今のままでは議会の影響の及ばないところにいってしまうことです
今の状況において、これはマズイと思います

そこで、色々調べた結果、議会の影響を残しておく方法がありました

「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」

この条例に定期借地権の設定を加える改正をすることです
内容としては

  • 一定の広さ以上のもの
  • 借地期間が一定年数以上のもの

細部については熟考しなければなりませんが、他の自治体の事例を見ても、この定期借地権の設定を施している事例は結構あります

もっと突っ込んで言えば

何でこれまで定期借地権が議決対象になっていなかったんだろう・・・

私も深く反省しておるところであります

今後、法制的な確認や、他の議員の賛同等を得るため、議会運営委員会への提言などの作業に移りたいと思います